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最高裁判所第一小法廷 昭和28年(あ)4515号 決定

本籍並住居

青森県北津軽郡五所川原町字柳町五七番地の四号

丸運五所川原運送株式会社々員

奈良岡秀芳

明治四〇年八月六日生

右に対する酒税法違反被告事件について、昭和二八年九月一日仙台高等裁判所秋田支部の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人鈴樹忠直の上告趣意の前半は結局単なる訴訟法違反を主張し(原判決は所論のごとく単なる意見を証拠としたものとは認められない)、その後半は結局原判決の事実誤認、これを前提とする法令違反を主張するものであつて(所論の事実関係であるとしても酒税法違反の所持罪は成立する)、論旨はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 真野毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)

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